| この事業の目的 |
身体の不自由なお年寄りや重度心身障害者の方などの自立を援護し、介護する方の負担を軽減するために、住宅のリフォーム(改良)工事を実施する費用の一部を市が負担する制度です。
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| 手続きから施工までの流れ |
@リフォームヘルパーへの相談の申込
指定した日時に、リフォームヘルパー(建築、医療、福祉関係の専門家)がご自宅に伺います。尚、日程調整があるため、期間がややずれることもあります。
Aリフォームヘルパーによる現地調査
各種の専門家が各々の専門分野に応じて、介護を要する方の身体状況、家屋の状況等を確認し、アドバイスいたします。ここで、福祉事務所が当事業の対象であると判断した場合は、次のリフォーム給付申請に進みます。
B給付申請書の提出
お住まい地域の担当福祉事務所へ、申請書を提出します。
C住宅リフォーム工事の着工
各福祉事務所から、給付額の決定通知がでましたら、リフォーム着工となります。
D工事の完了・完了届の提出
施工業者から各福祉事務所へ工事完了の届出をします。併せて給付請求書も提出し、市給付金が施工業者へ支払われます。 |
| 給付率 |
給付金額は、次の給付率から算定いたします。ただし、給付金額の上限は100万円です。利用回数の制限はありませんが、一世帯につき合計金額をこのように定めております。著しく身体状況が低下した場合は、その限りではありません。
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| 生計中心者の市民税課税状況 |
給付率 |
| 生計中心者が生活保護受給者 |
全額 |
| 生計中心者が市民税非課税の場合 |
4分の3 |
| 生計中心者が市民税均等割のみ課税の場合 |
2分の1 |
| 生計中心者が市民税所得割課税の場合 |
3分の1 |
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| この制度を利用できる方 |
●引き続き、在宅で生活を希望されるいわき市に住所を有する方で、次のいずれかに該当する方
●申請をされた年度末までに満60歳に達する方で、寝たきり又は身体の障害のために日常身辺動作を行ううえで介助を要する方
●身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けた肢体または視覚に障害を有する方で、日常身辺動作を行ううえで介助を要する方(高齢者には限りません
●療育手帳Aの交付を受けた方で、日常身辺動作を行ううえで介助を要する方(高齢者には限りません
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| 給付の対象工事 |
リフォームヘルパーからアドバイスを受けて改良する工事
●浴室 ●洗面所 ●便所 ●廊下 ●階段 ●玄関 ●台所 ●給付の対象となる方の専用居室
※対象者の介助などに関係しない家屋の修繕などは、給付の対象になりませんのでご注意下さい
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| 給付申請をする前に |
●申請する前にリフォームヘルパーに相談してください。(リフォームヘルパーの相談申込の手続きをしてください。)
●工事は、申請後、給付が決定されてから発注してください。
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| 給付申請の手続き |
●給付の申請をされる方は、給付申請書に別に定める書類を添付して、次の各福祉事務所に提出して下さい。この段階から施工業者の書類が必要となります。
なお、工事を着工していたり、工事が完了している場合は給付の対象になりませんので、ご注意ください。
| お住まいの地区 |
担当事務所 |
| 平、常磐、内郷、四倉、遠野、小川、好間、三和、川前、久之浜大久 |
いわき福祉事務所福祉課 |
| 小名浜 |
小名浜福祉事務所 |
| 勿来、田人 |
勿来福祉事務所 |
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| 相談窓口のご案内 |
詳細は次の窓口へお問い合わせください
| 窓口 |
所在地 |
電話 |
| ●保健福祉部高齢福祉課 |
いわき市平字梅本21 |
0246-22-7453 |
| ●いわき福祉事務所福祉課 |
いわき市平字梅本21 |
0246-22-7457 |
| ●小名浜福祉事務所 |
いわき市小名浜花畑町15-1 |
0246-54-2111 |
| ●勿来福祉事務所 |
いわき市錦町大島1 |
0246-63-2111 |
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